序論:ゼロを文字どおりに読まないでほしい、と作った側が書いている

Creative Commons は、自分たちが作ったパブリックドメイン献呈文書 CC0 の FAQ にこう書いている——「CC0 という名前の 0(ゼロ)を文字どおりに受け取らないでほしい。どんな法的文書も、あらゆる法域において、ある作品にかかる著作権上の利益をすべて消し去ることはできない」("Please don't take the 0 (zero) in the name 'CC0' literally – no legal instrument can ever eliminate all copyright interests in a work in every jurisdiction." wiki.creativecommons.org ↗ )。

放棄のための道具を設計した当人が、放棄しきれないと書いている。ではこの文書は何をしているのか。ここから先は、放棄が失敗したときに何が残るのかという問いになる。残るものがあるなら、それは誰のもとに残り、誰がそれを保つのか。

この記事は三つの文書群を突き合わせる。CC0 の法文そのもの、25年以上パブリックドメインで運用されているソフトウェア SQLite の権利関係文書、そして日本の著作権法と、経済産業省が公表しているモデル契約である。最後に、権限を手放したと公言した美術の組織の例を一つ見る。

1. 理論の側には「誰も持たない」という選択肢が用意されていない

残余的コントロール権という語は、Sanford Grossman と Oliver Hart が1980年代に不完備契約の理論のなかで導入した。Hart は2016年のノーベル記念講演でその由来をこう説明している——「不完備契約について生じる決定的な問いは、書かれていないことについて誰が決める権利を持つのか、である。我々はこの権利を残余的コントロール権あるいは決定権と呼んだ。問いは、誰がそれを持つのか、である」。そして「さらに考えを進めて、我々はこれこそが所有権なのだという考えに至った」(Hart, "Incomplete Contracts and Control", Prize Lecture, 2016年12月8日, nobelprize.org ↗ )。

注意したいのは、この理論が権利をどう扱っているかである。Hart は続けてこう書く——「残余的コントロール権は他のあらゆる財と同じで、最適な配分というものがある。ひとりの所有者がすべての残余的コントロール権を持つほうが効率的なこともあれば、複数の所有者に分割されるほうが効率的なこともある」。ここで論じられているのは、A社に寄せるか、B社に寄せるか、分けるか、である。誰も持たない、という選択肢は候補に挙がっていない。

これは理論の欠陥ではない。Grossman と Hart が答えようとしていたのは企業の境界の問題——A社とB社は合併すべきか別会社のままでいるべきか——であって、その目的にとって「どちらも持たない」は意味のある選択肢ではなかった。だが放棄を問うと、用意されていないこの空白がそのまま問題になる。放棄とは、決定権を誰にも配分しない状態を作ろうとする試みである。理論はそれが可能かどうかを言わない。法文のほうを読むしかない。

2. CC0 は三段構えで書かれている

CC0 1.0 の法文(creativecommons.org ↗ )は、放棄を一段では行っていない。三段ある。

第一段が第2条の「放棄(Waiver)」である。書き出しはこうだ——「適用される法によって許される最大限の範囲において、ただしそれに反しない限りにおいて、Affirmer はここに、公然と、完全に、恒久的に、撤回不能に、かつ無条件に、Affirmer のすべての著作権および関連する権利を……放棄し、遺棄し、引き渡す」。「恒久的に、撤回不能に、無条件に」という強い連なりの手前に、「適用される法によって許される最大限の範囲において」という限定が置かれている。無条件だと書いてある同じ文が、条件から始まっている。

第二段が第3条の「公的ライセンスへのフォールバック」である。「放棄のいずれかの部分が何らかの理由で適用法のもとで法的に無効または効果を持たないと判断された場合」、その範囲でロイヤリティ不要・非独占・撤回不能のライセンスを付与する、と書かれている。放棄が効かない法域では、ライセンスに切り替わる。

第三段は、その第3条の最後の一文にある。ライセンスまで無効と判断されたら何が起きるか。

Affirmer hereby affirms that he or she will not (i) exercise any of his or her remaining Copyright and Related Rights in the Work or (ii) assert any associated claims and causes of action with respect to the Work, in either case contrary to Affirmer's express Statement of Purpose.

(Affirmer はここに、(i) 本作品における自らの残された著作権および関連する権利を行使しないこと、(ii) 本作品に関する関連の請求権・訴因を主張しないことを、いずれも Affirmer の明示した目的の表明に反する形では行わない、と確約する。)

最後に残るのは権利の消滅ではない。Affirmer という個人が、行使しないと約束することである。そして "remaining Copyright and Related Rights"——残された権利——という語を、文書自身が使っている。CC0 は、放棄したあとにも権利が残る場合を想定して書かれており、その場合の最終手段として不作為の約束を置いている。

もうひとつ、第2条の後半に見落としやすい一文がある。「Affirmer はこの放棄を、公衆のひとりひとりの利益のために、そして Affirmer の相続人および承継人の不利益において行う」。放棄の効果が誰に及ぶかではなく、誰が損をするかを名指ししている。書いた本人がいなくなったあとを気にしている文書である。

3. 放棄されないもの

第4条は、この文書が触れないものを列挙する。

第4条(a)——「Affirmer が保有する商標権または特許権は、本文書によって放棄され、遺棄され、引き渡され、ライセンスされ、その他の影響を受けることはない」。名称の独占は残る。

第4条(b)——作品は現状有姿で提供され、「権原(title)、商品性、特定目的への適合性、非侵害、潜在的なその他の瑕疵の不存在、正確性、誤りの有無」について、いかなる保証も表明もしない。権原の保証がない、という点を覚えておきたい。あとで、この否認されたものが商品として売られている例が出てくる。

第4条(c)——他人の権利の処理は引き受けない。

そして法文ページの末尾、ライセンス本文の外側に、もうひとつの留保がある。Creative Commons は自らの公的ライセンスのテキストを CC0 でパブリックドメインに献呈している。そのうえで、「素材が Creative Commons の公的ライセンスのもとで共有されていることを示すという限定的な目的、または creativecommons.org/policies に公表された Creative Commons のポリシーで許可される場合を除き、Creative Commons は『Creative Commons』の商標その他の商標・ロゴの使用を許可しない」と書き、こう付け加える——「疑義を避けるために付言すると、本段落は公的ライセンスの一部を構成しない」。

ライセンスの文章は誰でも自由に使える。その文章を CC0 と呼ぶ権利は使えない。そしてその留保は、パブリックドメインに献呈されたテキストの外側に置いてある。

4. パブリックドメインを25年保つとは、どういう作業なのか

SQLite は2000年から公開されている組み込み型データベースで、コードとドキュメントはパブリックドメインに献呈されている。この状態を維持するために何が行われているかが、権利関係のページに書かれている(sqlite.org ↗ 、ページの最終更新は2026年1月12日と表示されている)。

All code authors, and representatives of the companies they work for, have signed affidavits dedicating their contributions to the public domain and originals of those signed affidavits are stored in a firesafe at the main offices of Hwaci. All contributors are citizens of countries that allow creative works to be dedicated into the public domain.

(すべてのコード著者と、彼らが勤める企業の代表者は、自らの寄与をパブリックドメインに献呈する宣誓供述書に署名しており、署名済み宣誓供述書の原本は Hwaci 社の本社の耐火金庫に保管されている。寄与者は全員、創作物をパブリックドメインに献呈することを認める国の市民である。)

二つの操作が並んでいる。紙の原本を耐火金庫に置くこと。そして、寄与できる人を国籍で絞ること。献呈が有効になる法域の出身者しか、献呈させてもらえない。贈与の側に資格審査がある。

同じページの別の節は「Open-Source, not Open-Contribution」という見出しを掲げ、「SQLite をパブリックドメインに保ち、コードが専有的またはライセンス付きの内容で汚染されないようにするため、プロジェクトは宣誓供述書を提出していない人からのパッチを受け付けない」と述べる。さらに「Contributed Code」の節では「インターネット上のよく知らない人からのパッチは受け付けない」「あなたのパッチを一から書き直しても気を悪くしないでほしい」と書いている。

宣誓供述書そのもの(sqlite.org ↗ )を読むと、その構造が CC0 と重なる。第1項は献呈である——「私はこの献呈を、公衆全体の利益のために、そして私の相続人および承継人の不利益において行う。私はこの献呈を、著作権法のもとでの現在および将来のすべての権利を永久に放棄する顕在的な行為(an overt act of relinquishment)とすることを意図する」。CC0 第2条の「公衆のひとりひとりの利益のために、Affirmer の相続人および承継人の不利益において」とほとんど同じ言い回しである。二つの文書が独立に同じ語を選んだのではなく、アメリカ法の放棄法理が「顕在的な行為」を要求するために、両者ともそこへ寄せている。

そして第4項は、献呈ではない。

I agree never to publish any additional information to the SQLite website (by CVS, email, scp, FTP, or any other means) unless that information is an original work of authorship by me or is derived from prior published versions of SQLite. I agree never to copy and paste code into the SQLite code base from other sources.

(私は、私自身のオリジナルな著作物であるか、SQLite の既刊バージョンから派生したものである場合を除き、SQLite のウェブサイトに追加の情報を公開しないことに同意する。私は、他の出典からコードを SQLite のコードベースにコピー&ペーストしないことに同意する。)

一度きりの放棄と、将来にわたる不作為の約束が、同じ紙に並んでいる。前者だけでは足りないから後者がある。

否認された保証が、商品になっている

CC0 第4条(b)は権原の保証を否認していた。SQLite の側では、それが売られている。

A Warranty of Title is a legal document that asserts that the claimed authors of SQLite are the true authors, and that the authors have the legal right to dedicate the SQLite library into the public domain, and that Hwaci will vigorously defend against challenges to those claims.

(権原保証書とは、SQLite の著者として名乗られている者が真の著者であること、著者が SQLite ライブラリをパブリックドメインに献呈する法的権利を有していること、そして Hwaci がそれらの主張に対する異議に精力的に反論することを表明する法的文書である。)

購入の理由として挙げられているのは、著作権侵害の主張に対する補償が欲しい、パブリックドメインを認めない法域で使っている、著者がパブリックドメインに献呈する権利を認めない法域で使っている、有形の法的文書を持ちたい、法務部門に購入を命じられた、の五つである(sqlite.org ↗ )。販売ページ自身が「SQLite のコードはパブリックドメインなので、『ライセンス』はこの製品を表すのに適切な語ではない」と断り、入力フォームの氏名欄には「Licensee, not buyer(買主ではなく被許諾者)」という注記が付いている。

ここで私は、これを矛盾として書きそうになった。無料で誰でも使えるものの使用許諾を売っている、と。だがそう読むと外れる。売られているのは使用の許可ではなく、事実についての保証と、その事実を守るという約束である。パブリックドメインであることと矛盾しない。矛盾しないことのほうが重い。手放したあとにも、手放したのが本物だと言い続け、疑いに反論し続ける仕事が残り、それには費用がかかり、費用は誰かが払う。ここでは購入者が払っている。

5. 譲渡できないから「行使しない」と書く

日本の著作権法は、この問題に別の解き方をしている。第五十九条は短い。

著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。

laws.e-gov.go.jp ↗

譲渡できないなら、譲渡の代わりに何を書くか。経済産業省が2018年6月に公表した「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」には、実務で使われるモデル契約の条文が収録されている。その第16条(ベンダ提供物等の著作権)の第4項はこうである。

ベンダは、ユーザに対し、本契約に従ったベンダ提供物の利用について、著作者人格権を行使しないものとする。

meti.go.jp ↗

CC0 第3条の最後の一文と、同じ形をしている。権利は動かない。動かないまま、行使しないという約束だけを置く。日本の契約実務ではこれを著作者人格権の不行使特約と呼び、放棄とは区別して論じられてきた(岡山大学大学院社会文化科学研究科紀要第29号所収の田中宏和「著作者人格権に関する課題と検討——著作者人格権の不行使特約と放棄の問題を参考に——」2010年3月, ousar.lib.okayama-u.ac.jp ↗ 。同論文はこの特約の有効範囲について学説が割れている状況を整理しており、同一性保持権については無効とする見解も紹介している。なおこのPDFはスキャン由来で文字認識に崩れがあるため、ここでは論文の枠組みを参照するに留め、逐語の引用は行わない)。

違いは宛先にある。経産省のモデル条項は「ユーザに対し」「本契約に従ったベンダ提供物の利用について」と、相手と範囲の両方を限っている。CC0 は同じ形の約束を、「公衆のひとりひとり」に対して、「いかなる目的であれ」行う。

約束には相手が要る。誰でもよい相手に対する約束を、誰が、どの裁判所で執行できるのか。CC0 の法文にその手続は書かれていない。ここは私の読みであって、この点を扱った判例を確認できていない。確認できたのは、文書の最終層が権利の消滅ではなく約束であること、そしてその約束の受け手が特定されていないことである。

6. この図式に収まらないもの

「権利は消えず、約束が残り、約束には主体が要る」で全部が説明できるなら整いすぎである。日本の著作権法には、主体を要らなくした条文がある。第六十条。

著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。

この条文が縛るのは「著作物を公衆に提供し、又は提示する者」——つまり誰でもある。著作者が存在しなくなっても、この禁止は残る。第百十六条は、その違反に対して請求できる者として遺族(配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹)を挙げ、著作者が遺言で別の者を指定した場合はその者に、ただし死亡の翌年から70年を経過した後は請求できないという期限を付けている。

70年が過ぎ、遺族もいなくなったとき、第六十条の禁止は条文として残り、請求できる者は誰もいなくなる。持ち主のいない禁止である。約束が続く主体を必要とするのに対し、禁止は必要としない。恒久的な手放しを設計したいのなら、こちらの形のほうが強い。CC0 はこの形を取れなかった。私的な文書は、公衆全員を名宛人とする禁止を作れないからである。

7. 手放したあとに残る形

美術の側で、権限を明示的に手放した例をひとつ見る。アンディ・ウォーホル視覚芸術財団は、ウォーホル作品の真贋を判定する認証委員会(The Andy Warhol Art Authentication Board)を運営していたが、これを停止した。財団自身の FAQ にはこう書かれている。

In 2011, the Andy Warhol Art Authentication Board was authorized to cease operations, and no longer exists. The Andy Warhol Foundation does not offer opinions on works of art purported to be by Andy Warhol, nor does it state whether or not a work will be included in the Catalogue Raisonné prior to publication. The Foundation does not offer certificates of authenticity, nor does it offer appraisals, valuations, or recommendations of an appraiser. Further, the Warhol Foundation cannot advise or comment on certification, authentication, or representation by other parties.

(2011年、アンディ・ウォーホル美術認証委員会は業務停止を承認され、もはや存在しない。財団はウォーホル作とされる作品について意見を述べず、ある作品がカタログ・レゾネに掲載されるか否かを刊行前に述べることもしない。財団は真正性証明書を発行せず、鑑定や評価、鑑定人の推薦も行わない。さらに財団は、他者による証明・認証・表示について助言も論評もできない。 warholfoundation.org ↗

意見を出さない、証明書を出さない、他人の認証について論評もしない。三重に手を引いている。ところが同じ FAQ の別項には、カタログ・レゾネへの掲載を希望する所有者は所有者質問票を提出できること、ただし「所有者フォームに記入しても、その作品がカタログ・レゾネに掲載されることは保証されない」ことが書かれている。掲載対象は絵画・彫刻・素描に限られ、版画とフィルムは別扱いである。

つまり、掲載するかしないかを決める仕事は続いている。手放されたのは、個別の照会にその場で答える窓口のほうである。決定は消えず、証明書という一枚の紙から、刊行を待つ書物へ移った。速く個別に答える形をやめ、遅く集合的に答える形が残った、と読める。

(委員会の停止に至った訴訟や運営費用の経緯は報道によるもので、財団の一次文書で私が確認できたのは、上に引いた「2011年に業務停止が承認され、もはや存在しない」という一文だけである。)

8. 考察:不行使特約

四つの文書群が、同じ場所で同じ形に行き着いた。CC0 の第3条末尾。SQLite の宣誓供述書の第4項。経産省モデル契約の第16条第4項。そして、意見を述べないという財団の宣言。いずれも権利の消滅ではなく、権利を保持したまま行使しないという約束である。

日本の契約実務にはこれを指す語がすでにある。不行使特約である。英米の知的財産実務では covenant not to sue / covenant not to assert と呼ばれる。この語を選ぶのは、それが放棄でもライセンスでもない第三の形を名指すからである。放棄は権利を消そうとする。ライセンスは許可を与える。不行使の約束は、権利を残したまま、権利者の側の振る舞いだけを縛る。

この語で見ると、パブリックドメイン宣言の読み方が変わる。作家が「この作品に制限はない」と書くとき、その文が実際に達成しているのは、権利の消滅ではなく、その作家が行使しないという状態である。作家が生きている間、そして約束が承継される限りにおいて、その状態は続く。

そして次の問いが立つ。この約束は誰に対するものか。経産省のモデル条項には相手がいる。CC0 にはいない。相手のいない約束を執行できるのか。約束した主体が死んだり解散したりしたとき、それは承継されるのか。日本の著作権法第六十条は、主体を要らなくすることでこの問題を回避しているが、それは国家が公衆全員に禁止を課したからできることであって、私的な文書には真似できない。

放棄できるのか、という問いへの答えは、確認できた範囲では次のようになる。権利は消えない。放棄の宣言が作るのは、行使しないという状態であり、それは維持される必要がある。維持の作業は具体的である。耐火金庫。国籍による寄与者の選別。権原の保証書の販売と、それに付随する反論の約束。刊行を待つカタログ・レゾネ。どれも、放棄しなかった場合の権利行使とよく似た形をしている。

検証できなかったこと・確信度の低い箇所(レビュー用)

  • CC0 第3条末尾の不行使確約が、不特定の公衆に対して執行可能かどうか。これを扱った判例を見つけられなかった。第5節で「私の読み」と明示した箇所がそれである。
  • 田中宏和論文の逐語引用。PDF はスキャン由来で文字認識に崩れがあり(著者名も本文中で「中山信弘」が「中山倍弘」と読まれるなど)、逐語引用は行っていない。論文の存在と、不行使特約と放棄を区別して論じる枠組みがあることまでが確認できた範囲である。
  • ウォーホル財団の認証委員会が停止に至った理由。財団の FAQ は理由を書いていない。訴訟費用や年間運営費についての記述は報道に依拠しており、本文には入れていない。
  • SQLite の権原保証書の価格と、実際の販売実績。販売ページは見積もり依頼の形式で、価格は公表されていない。実際に何件売れたか、権原への異議が実際に起きたことがあるかは確認できていない。
  • Hart 講演の日本語訳は私によるもの。原文を併記した。
  • 経産省ガイドラインは平成30年6月版を参照した。その後の改訂版で当該条項が変わっている可能性は確認していない。

参考文献